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旅行標準約款

第1条(目的)この約款は当社と旅行者が締結した旅行契約の詳細移行及び遵守事項を決めることを目的にします。

第2条(旅行業者と旅行者義務)①旅行業者は旅行者に安全で満足な旅行サービスを提供するために旅行斡旋及び案内運送宿泊など旅行計画の樹立及び実行過程で引き受けたところ任務を充実に遂行しなければなりません。
②旅行者は安全で楽しい旅行のために旅行者間和合企図及び旅行業者の旅行秩序維持に積極協調しなければなりません。

第3条(旅行の種類及び定義)旅行の種類と定義は次の通りです。
 1.希望旅行 : 旅行者が希望する旅行条件によって旅行業者が実施する旅行。
 2.一般募集旅行 : 旅行業者が樹立した旅行条件によって旅行者を募集して実施する旅行。
 3.委託募集旅行 : 旅行業者が作った募集旅行商品の募集を他の旅行業社に委託して実施する旅行。

第4条(契約の構成)①旅行契約は旅行契約書と旅行約款旅行日程表(または旅行マニュアル)を契約内容にします。
②旅行日程表(または旅行説明書)には旅行日付け別旅先と観光内容交通ショッピング回数宿泊場所食事など旅行実施日程及び旅行社提供サービス内容と旅行者注意事項が含まれなければなりません。

第5条(特約)旅行業者と旅行者は関係法規に違反されない範囲で書面にて特約を結ぶことができます。この場合標準約款と違うことを旅行業者は旅行者に説明しなければなりません。 

第6条(契約書及び約款など交付)旅行業者は旅行者と旅行契約を締結した場合契約書と旅行約款,旅行日程表(または旅行説明書)を各1部ずつ旅人に交付しなければなりません。 

第7条(契約書及び約款など交付看做)次各号の場合には旅行業者が旅行者に旅行契約書と旅行約款及び旅行日程表(または旅行説明書)が交付されたことお見做します。
 1.旅行者がインターネットなど電子情報網で提供された旅行契約で,約款及び旅行日程表(または旅行説    明書)の内容に同意して旅行契約の締結を申し込んだのに対して旅行業者が電子情報網ないし機械的    装置などを利用して旅行者に承諾の意思を通知した場合
 2.旅行業者がファクシミリなど機械的装置を利用して提供した旅行契約で,約款及び旅行日程表(または    旅行説明書)の内容に対して旅行者が同意して旅行契約の締結を申し込む書面を送付したのに対して    旅行業者が電子情報網ないし機械的装置などを利用して旅行者に承諾の意思を通知した場合

第8条(旅行業者の責任)①旅行業者は旅行出発の時から到着の時まで旅行業者本人またはその雇用人,現地旅行業者またはその雇用人など(以下 ‘使用人’という)が祭2条第1項で規定した旅行業者任務と係わって旅行者に故意または過失で損害を加えた場合責任を負います。
②旅行業者は航空機,汽車,船舶など交通機関の延発着または交通停滞などによって旅行者が被った損害を賠償しなければなりません。ただ旅行業者が故意または過失がないことを立証した時にはこの限りではありません。
③旅行業者は自らまたはその使用人が旅人の手荷物受領引導保管などに関して注意を怠らなかったことを証明しない一旅行者の手荷物滅失,毀損または延着によって発生した損害を賠償しなければなりません。

第9条(最低行事人員未充足の時契約解除)①旅行業者は最低行事人員が充足されなくて旅行契約を解除する場合当日旅行の場合旅行出発 24時間以前まで,1泊2日以上の場合には旅行出発 48時間以前まで旅行者に通知しなければなりません。
②旅行業者が旅行参加者数の未達で前項の期日内通知をしなくて契約を解除する場合支払ってもらった契約金返還のほかに契約金 100% 対当額を旅行者に賠償しなければなりません。

第10条(契約締結拒絶)旅行業者は旅行者に次各号の1にあたる事由がある場合には旅人との契約締結を断ることができます。
 1.他の旅人に迷惑をかけるとか旅行の円滑な実施に差し支えがあると認められる時
 2.疾病その他事由に旅行が難しいと認められる時
 3.契約書に明示した最大行事人員が超過された時

第11条(旅行料金)①基本料金には次各号が含まれます。ただし,希望旅行は当事者間合意によります。
 1.航空機,船舶,鉄道など利用運送機関の運賃(普通運賃基準)
 2.空港,駅,波止場とホテル間など送り迎えバス料金
 3.宿泊料金及び食事料金
 4.案内者経費
 5.旅行中必要な各種税金
 6.国内空港港利用料
 7.日程表内観光地入場料
 8.その他個別契約による費用
②旅行者は契約締結の時契約金(旅行料金の中で10%以下の金額)を旅行業者に支払わなければならない。契約金は旅行料金または損害賠償額の全部または一部で扱います。
③旅行者は第1項の旅行料金の中で契約金を除いた残金を旅行出発前日まで旅行業者に支払わなければならない。
④旅行者は第1項の旅行料金を旅行業者が指定した方法(口座振込みなど)で支払わなければならない。
⑤希望旅行料金に旅行者保険料が含まれる場合旅行業者は保険会社名,補償内容などを旅行者に説明しなければなりません。 

第12条(旅行条件の変更用件及び料金などの精算)①上記第1条ないし第11条の旅行条件は次各号の1の場合に限って変更することができます。
 1.旅人の安全と保護のために旅人の要請または現地事情によってやむを得ないと双方が合議した場合
 2.天災地変,戦乱,政府の命令,運送宿泊機関などのストライキ休業などに旅行の目的を果たすことができない場合
②第1項の旅行条件変更によって第11条第1項の旅行料金に増減が生ずる場合には旅行出発の前変更の方は旅行出発以前に,旅行の中で変更の方は旅行終了後 10日以内にそれぞれ精算(還付)しなければなりません。
③第1項の規定によらなくて旅行条件が変更されるとか第13条または第14条の規定による契約の解除解約によって損害賠償額が発生した場合には旅行出発の前発生分は旅行出発以前に,旅行の中で発生分は旅行終了後 10日以内にそれぞれ精算(還付)しなければなりません。
④旅行者は旅行出発後自分の都合で宿泊,食事,観光など旅行料金に含まれたサービスを提供受けることができなかった場合旅行業者にそれに相応する料金の還付を請求することができません。ただ,旅行が中途に終わった場合には第14条に準じて処理します。

第13条(旅行出発の前契約解除)①旅行業者または旅行者は旅行出発前この旅行契約を解除することができます。この場合発生する損害額は「消費者被害補償規定」(財政経済部公示)によって賠償します。
②旅行業者または旅行者は旅行出発の前に次の各号の1にあたる事由がある場合、相手に第1項の損害賠償額を支給せずこの旅行契約を解除することができます。

 1.旅行業者が解除することができる場合
  イ.第12条第1項第1号及び第2号の事由の場合
  ロ.旅行者が他の旅行者に迷惑をかけるとか旅行の円滑な実施に著しい差し支えがあると認められる時
  ハ.疾病など旅人の身体に異常が発生して旅行への参加が不可能な場合
  ニ.旅行者が契約書に記載した期日まで旅行料金を支給しない場合

2.旅行者が解除することができる場合
  ホ.第12条第1項第1号及び第2号の事由の場合
  ヘ.旅行者の3親等以内親族が死亡した場合
  ト.疾病など旅人の身体に異常が発生して旅行への参加が不可能な場合
  チ.配偶者または直系尊卑の身体に」異常が発生して3日以上病院に入院して旅行出発の時まで退院が困      難な場合その配偶者または保護者 1人
  リ.旅行業者の帰責事由で契約書に記載した旅行日程どおりの旅行実施が不可能になった場合

第14条(旅行出発後契約解約)①旅行業者または旅行者は旅行出発後やむを得ない事由がある場合この契約を解約することができます。ただ,これによって相手が被った損害を賠償しなければなりません。
②第1項の規定によって契約が解約された場合旅行業者は旅行者が帰るのに必要な事項に協力しなければならないし,ここに必要な費用として旅行業者の帰責事由によらないことは旅行者が負担します。

第15条(旅行の開始と終了)旅行の開始は出発する時点から始めて旅行日程が終了して最終目的地に到着することと同時に終了します。ただ,契約及び日程を変更する時には例外にします。

第16条(説明義務)旅行業者はこの約款に決められている重要な内容及びその変更事項を旅行者が理解するように説明しなければなりません。

第17条(保険加入など)旅行業者は旅行に係わって旅行者に損害が発生した場合旅行者に保険金を支給するための保険または共済に加入するとか営業保証金を預置しなければなりません。

第18条(その他事項)①この契約に明示されない事項またはこの契約の解釈に関して争いがある場合には旅行業者と旅行者が合議して決めるが,合意が成り立たない場合には関係法令及び一般慣例によります。
②特殊地域への旅行として正当な事由がある場合には約款の内容と違うように決めることができます。

 

 

 

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